protecting_artist_works_declare

クリエイター作品保護の宣言(Protecting artist works Declare)

再確認:本宣言のライセンスについて

CC-NC-ND v4.0(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス:氏名表示-非営利-改変不可)に基づき公開します

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著者/author: Urahito (うらひと)

はじめに:宣言の背景

私の理解として (ver:2024.12-0)

参考資料

※私が確認し、本宣言として適当であると判断した場合、関係資料として追記します。

取り扱う用語 (ver:2025.06-0)

1.基本的な立場の表明

1.1. 論点 (ver:2026.06-0)

  1. 訓練元データの違法性:無断転載サイト(主に『Danbooru』)やpinterestなどコレクションサイトなどへの直接アップロードは、現行法(著作権法)に抵触するのではないか
  2. AIモデル(AI訓練データ):生成AIモデル開発企業は、フィルタリング・マスキングなど必要な措置を取らずに、モデルを提供している(除外する例もあるらしいが、その透明性はほとんどの場合で確保されていない)
    1. 関連「ゴーストワーカー」:AIが自発的に新しい訓練データをタグ付けするとは限らず、AIタグ付け労働がデータ入力業務の求人情報として存在する。
    2. 画像生成AIにおいて、児童虐待画像へのタグ付けなど、労働者の精神的な苦痛を伴う作業も発生しているという海外からの報告がある。(これが認識されていないのであれば、求人の存在する日本でも同様の事例はあると考えられる)
    3. 資料: AIの成長を裏で支える人間の存在 「ゴーストワーカー」とは|『日本の人事部 HRテクノロジー』
  3. AI生成コンテンツを出力するソフトウェア(AI生成ソフト):先述のSDなどを代表例に、AIモデルからオリジナルデータと誤認しうる画像を出力できる(企業IP作品など)
  4. AI生成ソフトのユーザー:大別して以下の問題があります
    1. オリジナル作品(商業作品含む)と類似しているデータと知りながら、SNS等に作品としてアップロードする
      1. 具体的にはChatGPTで生成される「ジブリ風」など
    2. 自ら制作したデータでないにも関わらず、コンテスト・コンペ等に提出する
    3. Lora(強化学習データ)で絵柄を寄せ、オリジナルアーティストと誤認させる(場合によっては、オリジナルアーティストを騙り販売・納品を行う可能性がある)
  5. その他、立場に関係無い問題 ※そもそも触法する可能性があり、本宣言では直接的に論じませんが、これらは生成AIへの賛否に関係無く、通常のトラブルと同じく非常に不適切であると考えます
    1. 暴言、過度な要求、つきまとい、その他嫌がらせ、業務の妨害(生成AIについて発言した人に対するものも考慮する)
    2. 犯罪・危害の予告(生成AIへの発言や受けた非難を理由にしたものも考慮する)

1.1.1. 取り扱う範囲

『これらのうち1つでも欠けていれば最終的な権利侵害が成立しないため、一連の流れとして横断して規制が必要である』と考えます。

著作権法第30条の4に関して

最終的に「単なるデータではなく、作品と認識させる(鑑賞させる)」ことが成立しているケースが多く、(著作権者の)権利制限は有効とならず、権利侵害を訴えることは可能と認識しています。
⇒参照: AIと著作権について | 文化庁 > 『著作権法第30条の4等の基本的な考え方について』PDF、「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した 柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方 (著作権法第30条の4,第47条の4及び第47条の5関係) 」(問7、問9など)

1.2. 求める規制 (ver:2025.06-0)

※先述の「その他、立場に関係無い問題」は本筋から外れるため言及しません。

2.生成AIからの保護に関する、クライアントとしての宣言

2.1. 依頼時のマニュアル (ver:2024.12-0)

2.2. 健全なSNS利用のためのガイドライン (ver:2024.12-0)

2.3. 作品公開の指針 (ver:2025.06-0)